【メルボルン27日AAP】 VIC州のコンビニエンス・ストアで勤務していた海外留学生6人の給与が規定よりも低く支払われていた件に関して、メルボルン簡易裁判所は27日、当時経営者だった夫妻に対して総額15万ドルの罰金と留学生に対する未払い給与の支払いを命じた。
これは2005年から2009年にかけて、VIC州サウス・ヤラとジーロングにある「セブン・イレブン」2店舗の経営者だった夫妻は、従業員の勤務時間や給与に関して虚偽の情報をセブン・イレブン本部に提示。これによって、同店で勤務していたジンバブエ人とインド人留学生の計6人に対する給与は法定最低時間給を下回り、かつ週末・夜間勤務などに関する手当てが支払われなかったもの。被害総額は約9万ドルで、ある学生の未払い給与額は4万583ドルに達する。
この日の裁判で、ホーキンズ治安判事は「被害者は、オーストラリアに到着したばかりの10代4人を含む海外留学生。加害者は明らかに無賃雇用を目的としており、犯行は計画的だ」と話した。