【キャンベラ3日AAP】 連邦議会は3日、ネットいじめの対応策として、被害者から申し立てがあった場合、大手のソーシャルメディア会社は、有害な記事や画像などを削除する義務を負うとする草案を提出した。
草案では、苦情の申し立てから48時間以内に、不適切とみなされる素材を削除する義務のほか、数度にわたって削除に応じない場合には、法的措置が講じられると同時に、制裁金などの民事罰が科せられる。
加害者の子どもには、E-Safety委員会から警告通知が発行され、有害な素材を削除すること、いじめ行為を慎むこと、被害者に謝罪することなどが求められる。応じない場合には、裁判所か警察が介入するが、罰則は適用しない。
さらに同委員会は、ネットいじめに対する学校用の教育プログラムを導入したい考えで、政府はプログラムの購入費用として750万ドルを拠出するとしている。