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不正に大金所持のパイロットに情状酌量

【メルボルン19日AAP】  昨年2月1日、不正に巨額の金を所持していたとして逮捕されたフィンランド航空のパイロットに対し19日、情状酌量により13か月の懲役について残りの服役期間を免れる決定が言い渡された。また、同航空からの懲戒解雇および12年間の年金没収はすでに決まっている。

逮捕されたローリ・メツァランタ(36)と妻のチャンチェン・チェン(32)は昨年2月、メルボルンのホテルで受け取ったとみられる89万9460ドルを所持していたところを警察に逮捕された。警察は、受け取った金は何らかの犯罪に絡んで二人が受け取ったものとみている。

ヴィクトリア地方裁判所のサンドラ・デービス裁判官は、メツァランタ被告について、主犯の妻に比べると犯した罪は軽く、反省もしており、更正する態度も見せていることを酌んだうえでの判断と説明。妻は昨年9月から13か月の懲役に服している。

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