【キャンベラ12日AAP】連邦政府は貸付における侵略的行為に対する新規制を導入するため、今月末までに全国消費者信用法の草案を発表する見通し。
今回の新法導入は、昨年のオーストラリア政府協議会(COAG)の会議で州・準州が消費者信用に関する監督および規制の権限をコモンウェルスに移譲することに同意したことを受け実施される。
スーパーアニュエーション・会社法相のニック・シェリー氏よる7カ月にもおよぶ交渉の末、草案がまとめられた。政府関係者によると、新法は9月ごろ国会で導入され、銀行や銀行以外の金融会社の住宅ローン、給与日の貸付、店や車のローン、そのほかの消費者信用が対象となる。これにより、貸し手は責任ある貸付規範を順守することが求められ、借り手のローン返済能力を査定することが法律上義務付けられる。また、全ての消費者金融業者は今後ライセンスを取得しなければならない。
法人監視機関であるオーストラリア証券投資委員会(ASIC)は今後、消費者金融業者の監督責任を担うことになる。貸付規範の責務に違反した貸し手は初犯の場合、高額な罰金を科せられる可能性があり、2度目以上はライセンスを喪失することもある。借り手は貸し手や銀行を争議解決のための独立機関に訴えることができるようになる。