2009年7月1日から導入される主な改革内容
*課税率30%の最低所得課税額を3万5001ドルへ引き上げ
*税率を40%から38%へ引き下げ
*低所得者税額控除の上限を1350ドルへ引き上げ
*ワークシェアリング雇用形態への税額控除金額の基準を15万ドルへ引き上げ
*コモンウェルスのスーパーアニュエーションへの積み立て政府補助を最低1ドル~1000ドルにつき1ドルへ削減
*譲許的スーパーアニュエーションの上限を50歳未満の人には2万5000ドルへ、50歳以上の人には5万ドルへ減額
*新たな産業組織、「フェア・ワーク・オーストラリア」を設立 *労使関係の新法を多数導入
*地方部でのコミュニティー開発雇用プロジェクトの廃止
*検疫所の検査への輸出補助金40%を廃止
*医薬品給付制度への一連の新薬品の導入