emic
未分類

意外に取りやすい、ビジネスビザから永住権 番外編 ⑯

意外に取りやすい、ビジネスビザから永住権 番外編 ⑯

ビジネスビザをお持ちの方で、雇用主指名ビザ(永住権)に申請できる場合があります。

ビジネスビザを取得してから2年以上経っていれば、雇用主が新たにスポンサーとなって雇用主指名ビザのカテゴリーで永住ビザ申請ができる可能性があります。

①職業が雇用主指名ビザ用職業リストに載っていること

②45歳未満であること

③IELTS5.0以上の英語力があること

以上3つの基本条件を満たす必要がありますが、職業によっては免除される場合があります。

現在ビジネスビザをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

電話:(02)9264-1911

Email:visa@visanet.com.au

(移民法コンサルタント登録番号:92769、0208479、0213098)

*上記は一般的な説明のみで各個人のアドバイスのためではありません。

この記事をシェアする

他のエミク記事も読む

オフィシャル Facebook

https://www.facebook.com/pages/Edu-Migrate-Information-Centre/135947306508712

お得な情報満載!エミクブログ

http://ameblo.jp/emic-visant/

ビザネット Twitter

https://twitter.com/VisaVisanet

エミク Twitter

https://twitter.com/emicsydney

この投稿者の記事一覧

概要・お問い合わせ

関連記事

その他の記事はこちら