親は「お父さん」と「お母さん」の2人。というのは一昔前の話。
代理母出産や同性カップルの養子縁組。医療技術の発達や「家族」のあり方の多様化とそれを社会が受け入れるようになってきたのに伴って、オーストラリアではここ数年、出生証明書の「親」欄に2人以上の親を登録できるようにすべきだという議論が活発になってきている。皆さんはどう思いますか?
これらの問題は現実になってきており、裁判所も判断に迫られている。昨年2011年8月にNSW州の地方裁判所が出した判決がよい例だ。
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2000年当時、レズビアンの関係にあったAAとACは、精子提供を受けて子どもを作ることにした。BBは精子を提供することで親になりたいと考えていた。AA・ACとBBは広告を通して知り合い、2001年にACがBBの精子で妊娠して女児ABが産まれた。BBは出産費用に約1万ドル、その後も養育費を約週150ドル払っている。
当時の法律では、出生の届けには女性1名が母、男性1名が父と登録できることになっていたので、ACが母とのみ登録し、父親の欄は無記入で提出した。但し、後の2002年にBBを父親と登録している。
AAとACは協力してABを育て、BBは‘叔父さん’のような形でABと隔週と父の日などの行事ごとに面会していたとのこと。親3人はABの親としてお互いの親子関係を尊重し良好な関係を築いていた。2006年にAAとACが別れた後も、AAとACは親としての義務を果たしてきており、またBBも今まで以上にABと過ごす時間が長くなっていた。
事の発端は2008年の法改正である。生物学上の母でない女性も親として出生証明証に親として登録できるようになった。改正の趣旨は、レズビアンカップルで一方は生物学上の親ではない場合でも法律上の親として養育の責任を全うするよう、書類上で生物学上の親と同等の扱いをする方がよいとのことだ。この法改正では、過去に遡って登録を変更できるとした。
この法改正を受けて、当時ACとレズビアンカップルであったAAはBBの名前登録から外して自分がABの親の欄に登録されるべきだと主張した。BBは自分が生物学上の父親であることや、ABとの関わり、10年近く自分が親として登録されいること、外国の判例を引き合いにしてABの出生証明証に自分の名前が記載されるべきだと主張した。
判例名:AA v Registrar of Births Deaths and Marriages and BB [2011] NSWDC 100
判決を読みたい方http://www.familylawwebguide.com.au/attachment.php?id=2351&keep_session=1266905369
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あなたが裁判官なら、AAかBBどちらがACの出生証明証に記載すべきだと思いますか?
次回のブログで判決について触れます。
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