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一時:長期滞在ビジネスビザ

オーストラリアにおいて就労を希望する駐在員や現地採用の外国人に取得を義務付けられているのが一般的に「ビジネス・ビザ」と呼ばれているビザです。このビザは正式にサブクラス457ロング・ステイ・ビジネス・ビザ(Long Stay Business Visa – Subclass 457)と呼ばれています。
 
このビザは、申請に十分な技術や能力を保持している人々に、オーストラリアで一時的に就労することを認めているビザで、オーストラリア人では代替できないようなポジションにつく人に発給が許可されています。2001年7月に、このビザの申請必要条件が移民局により大幅に変更され、申請者に対し指定の職種・資格・経験と、支払われるべき最低賃金が定められました。これによって、多くの日本人が働いていた、ツアー・ガイド、ツアー・コーディネーター、販売員、ドライバー・ガイド等の職種は申請できなくなりました。この移民局指定の職種以外の技術保持者を必要とする企業は、1つの方法として移民局及び雇用・産業関係中小企業省と労働協定書(Labour Agreement)を締結しなければなりません。また現在の最低給与額は2006年5月現在A$41,850、IT・コミュニケーション関係職は $57,300です。
 
ビジネス・ビザ申請のステップはスポンサー会社の審査(Sponsorship)、職務内容の審査(Nomination)、申請者個人の審査(Visa)となります。

ビジネス・ビザ申請者個人の必要書類

  • 申請用紙(Form 1066)
  • 申請者のパスポート・サイズの写真1枚
  • 英文履歴書
  • 戸籍謄本(帯同家族がいる場合)
  • 最終学歴証明書や雇用証明書
  • 申請職業に関連した各種資格証明書
  • 健康診断結果

審査内容及び申請可能な対象者

申請者は、申請職業に必要な「適当な技術」を保持していることを証明しなければなりません。申請者が提出する雇用証明書や履歴書等では審査不可能と移民局が判断する場合は資格や技術の正式な査定が求められる場合も稀にあります。そして「適当な技術」については残念ながら移民法又はそれに付随するポリシーには具体的な明記がないので、結果的には移民局の判断になってしまいます。しかしながら1つの目安として、長期滞在ビジネス・ビザ(サブクラス457)の申請者の審査基準に類似し若干基準が高い雇用主指名永住ビザ(サブクラス856)の申請者の審査基準から引用した、申請者に必要な「高度な技術」とは申請職業に必要な資格・免許・学位等を取得後に少なくとも3年以上の経験と定義付けられています。従って、この「高度な技術」を保持している又はこれに近い経験を保持している方が申請可能な対象者となります。
 
また申請時に、指定職種における規定の給与額が就労後支払われることの証明や、その額が官報に規定されている最低給与レベル以上のものであることの証明を要請される場合もあります。また、申請者のビザの申請に先駆け、スポンサー会社の審査と職務内容の審査が承認されていることが前提となります。状況によっては、ビザの申請と同時期に提出することもできます。
 
スポンサー会社の審査の承認を受けるためには、次の条件を満たさなくてはなりません。

  • 該当のビジネスを目的とする一時滞在者の直接の雇用主である。
  • 関連の移民法に従っていることを証明する十分な記録を所有している。
  • 良好なビジネス業績をあげている。

また、雇用主はビジネスを目的とする一時滞在者を雇用することで、以下の何れかの利点があることを証明しなければなりません。

  • オーストラリア国民又はオーストラリア永住者に対する雇用機会の創造又は維持。
  • オーストラリア製品又はサービスに対する貿易の拡大。
  • 国際市場に結びついた、オーストラリアのビジネスの改善。
  • オーストラリア経済の競争力の向上。
  • オーストラリアに、改良された技術またはビジネス技能を導入。または同技術・技能をオーストラリアで使用または開発。
  • オーストラリアでの事業活動において、オーストラリア国民及びオーストラリア永住者に対するトレーニングに貢献。

上記の中で、移民局がスポンサー会社の審査上で最も重要視しているのがローカル・スタッフの雇用・訓練記録です。移民法に付随するポリシーでは、この事に関する審査が厳しくなっているのが目立ちます。これらを証明するには、下記の様な具体的な情報・書類の提出を求められます。

ローカル・スタッフ雇用・トレーニング記録

  • 新卒者(Graduate)、研修生(TraineeやApprentice)、登録済研修生(Registered ApprenticeshipやRegistered Traineeship)も含め、過去2年間に雇用した現地人(オーストラリア市民権かつ(もしくは)永住権保持者)の総数。
  • 申請時点での会社組織図(各従業員名、職種名、雇用形態、ビザの内訳)。上記いずれも各人の詳細とともに、雇用契約書や年間給与証明書(ペイメント・サマリー)の控えなどの提出も求められる場合があります。
  • 現在そして将来的なトレーニング・プログラムを具体的に示したもの。
  • 社外研修に社員を送った場合は、そのコース受講の証明。
  • 過去2年間に社員教育に費やした経費明細。会計リポート上で分類・明記されていなければならない。

上記の書類が揃わず移民局に提出できないと、審査上で不利な判断材料となってしまいます。研修生登録については別紙をご参照ください。スポンサー会社全体の従業員数に占める一時滞在ビザ保持者数は、例えビジネス・ビザをスポンサーした人数が少ないとしても、学生ビザやワーキング・ホリデー・ビザ保持者などの一時滞在者に依存しすぎている場合は問題となります。現時点であまりローカル・スタッフを雇用していない会社は、全体の従業員数に占める現地人従業員の割合が少なくとも8割以上にする必要があります。

スポンサー会社の審査承認後のスポンサー会社の責任遂行義務

スポンサー会社はスポンサーシップが承認される際にビジネス・スポンサー責任遂行義務(Sponsorship Undertakings)を果たすという誓約をします。これらの責任遂行義務を遵守しない又は違反した場合は最悪の結果として現存のスポンサーシップが取り消しになったり、スポンサーを受けているビジネス・ビザがキャンセルされるという事にも成りかねませんのでご注意下さい。詳しくは別紙をご参照ください。

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