正式名称(Business Owner ミ Subclass 160(暫定)又はSubclass 890(永住))とは、キャリア全般的に成功を収めている事業経験のある申請者がオーストラリア国内で特定の事業を設立するか既存の特定の事業に参加し、その事業における十分な所有権を持った上で、オーストラリアの経済的な利益になるように直接的かつ継続的に事業の指揮を取り経営判断をする意思のある申請者が申請する事ができます。申請者の今までの事業経験、経営能力そして業績などが審査材料になります。
サブクラス160事業主ビザ(暫定)の主な申請条件
- 申請者がキャリア全般的に成功を収めている事業経験を有する。
- 申請から遡る過去4会計年のうち少なくとも2年間で、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が持っていた申請者が所有権を有した1 つの又は複数の特定の事業における純資産が少なくとも$200,000である。そしてこの特定の事業が又は複数の場合1つが株式公開企業であれば、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が少なくとも10%の所有権を持っている。
- 申請から遡る過去4会計年のうち少なくとも2年間で、申請者の1つ又は複数の主要事業を合わせた年間総売上高が$500,000である。
- 申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が合法的に取得した事業及び個人の総純資産の価値が少なくとも$500,000あり、それらの総純資産がサブクラス160事業主ビザ(暫定)取得から2年以内にオーストラリアに送金可能である。そしてこの総純資産以外にも、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者がオーストラリアに居住する為の十分な純資産を持っている。
- 申請者がビザ申請時に45歳未満である。
- 申請者がビザ申請後の決断時までに職業上必要な英語力(英語能力試験IELTSで各セクション5点以上か又は同等の英語力)を保持しているという事が証明できる。
- 申請から遡る過去4会計年のうち少なくとも2年間で、専門的、技術的又は商業的サービスを提供する事業のサービスに携わっていた場合は、就労時間の最低50%を管理職で過ごしている。
- 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
- 申請者の事業歴との事業開発の意思を予定しているオーストラリア州又は準州の適切な地方権威に通知している。
- 申請者がサブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者としてオーストラリアに入国後、オーストラリア国内で特定の事業を起業するか、オーストラリア国内の既存の特定の事業に参加し、その事業において十分な所有権を有し、オーストラリアの経済的な利益になるように直接的かつ継続的に事業の指揮を取り経営判断をするという真実的な確約をする。
- 申請者がオーストラリア国内で事業を行う又は起業する為にオーストラリアに一時滞在する必要があるという事を証明する。
- 事業主ビザ保持者としての義務を理解しているという宣誓書に署名する。
特定の事業(Qualifying Business)
特定の事業とは、不動産を除く商品やサービス供給の結果、利益を上げる目的の事業及び不確かで不動な投資を目的としない事業です。一例として、不動産の売買を目的とした会社は特定の事業には認められませんが不動産の開発により、利益を上げる場合は、特定の事業として認められます。
主要事業(Main Business)
申請者が所有権を有している又は有した事がある事業で、申請者が日常的に直接的かつ継続的に経営業務に携わり、事業全体の指揮を取る事により結果としてパフォーマンスに影響する経営判断をする事業で、申請者又は申請者と申請者の配偶者がこの事業において少なくとも10% の所有権を持っており、この事業が上記の特定の事業であるものが主要事業と認められます。そして申請には主要事業を構成する2つ以上の特定の事業を使用する事は出来ません。
モニタリング
サブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者はビザ発給後にモニタリングと呼ばれる移民局によるアンケート調査の提出義務が課せられる可能性があります。これは主にサブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者のオーストラリア国内の事業活動を調べる為のものです。このモニタリングに協力しない又はサブクラス160事業主ビザ(暫定)申請時の誓約事項を遵守していない事が移民局の知るところとなった場合は最悪の結果、サブクラス160事業主ビザ(暫定)のキャンセル又はサブクラス890事業主ビザ(永住)ビザの却下に繋がる可能性があります。
サブクラス890事業主ビザ(永住)の主な申請条件
このビザはサブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者が下記の条件を満たした場合、永住ビザをオーストラリア国内にて申請することができます。
- 申請者が申請時にサブクラス160事業主ビザ(暫定)又はサブクラス163州・準州スポンサー付事業主ビザ(暫定)又はサブクラス161シニア・エグゼキュティブビザ(暫定)又はサブクラス164州・準州スポンサー付シニア・エグゼキュティブビザ(暫定)又はサブクラス165州・準州スポンサー付投資家ビザ(暫定)又はサブクラス162投資家ビザ(暫定)を保持しており、申請から遡る過去2年のうち少なくとも計1年オーストラリアに滞在している。
- 申請者がサブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者として、申請から遡って少なくとも計2年オーストラリア国内の1つ又は複数の主要事業における所有権を有した事がある又は継続的に有している。そしてこれらの事業におけるオーストラリアン・ビジネス・ナンバー(ABN)が存在し、ビジネス・アクティビティ・ステートメント(BAS)が税務署に提出されており、その公証コピーが申請に提出されている。
- オーストラリア国内の1つ又は複数の主要事業における申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者の総純資産の価値が申請から遡る過去12ヶ月を通して少なくとも$100,000ある。
- 申請から遡る過去12ヶ月を通して、申請者のオーストラリア国内の1つ又は複数の主要事業を合わせた年間総売上高が$300,000である。
- 申請から遡る過去12ヶ月を通して、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者のオーストラリア国内の1つ又は複数の主要事業を合わせて、申請者本人や申請者の家族を除く少なくとも2人のオーストラリア国籍又は永住ビザ又はニュージーランド・パスポート保持者をフルタイムで又はパートタイムの場合はフルタイムと同等の時間に値する時間で雇用している。
- 申請から遡る過去12ヶ月を通して、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が保持している事業及び個人の総純資産の価値が少なくとも$250,000である。
- 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
サブクラス162-891投資者ビザ
正式名称(Investor – Subclass 162(暫定)又はSubclass 891(永住))とは、全般的に成功を収めている適格な事業又は投資活動をしている申請者がオーストラリアでそれらの活動を継続していくという理由で申請する事ができます。オーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入するという指定投資を行う事により4年間発給される一時滞在ビザを取得した後に永住ビザの審査が行われます。
サブクラス162投資者ビザ(暫定)の主な申請条件
- 申請者が全般的に成功を収めている特定の事業又は投資活動歴がある。
- 申請者が少なくとも計3年間以上、1つ以上の特定の事業又は投資活動を直接的に経営している。
- 申請から遡る過去5会計年のうち最低1年間で、申請者又は申請者と申請者の配偶者が、直接的に経営している特定の事業活動の1つにて少なくとも 10%以上の所有権を保持している、又は、申請から遡る過去5会計年のうち最低1年間で、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が直接的に経営している特定の投資活動の総価値が少なくとも$1,500,000以上である。
- 申請から遡る過去2会計年間の申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者の総資産が少なくとも$2,250,000以上である。
- 申請者が特定の事業又は投資活動における高度な経営技能を保持しているという事が証明できる。
- 申請者がビザ申請後の決断時に申請者の名義又は申請者と申請者の配偶者の共同名義で$1,500,000の指定投資を行う。
- 申請者がビザ申請時に45歳未満である。
- 申請者がビザ申請後の決断時までに職業上必要な英語力(英語能力試験IELTSで各セクション5点以上か又は同等の英語力)を保持しているという事が証明できる。
- 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
- 申請者の事業及び投資歴と指定投資の意思を指定投資予定先のオーストラリア州又は準州の適切な地方権威に通知している。
- 申請者が4年間の指定投資満期後にもオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していく為の真実的な確約をする。
- 投資ビザ保持者としての義務を理解しているという宣誓書に署名する。
特定の事業(Qualifying Business)
特定の事業とは、不動産を除く商品やサービス供給の結果、利益を上げる目的の事業及び不確かで不動な投資を目的としない事業です。一例として、不動産の売買を目的とした会社は特定の事業には認められませんが不動産の開発により、利益を上げる場合は、特定の事業として認められます。
特定の投資(Eligible Investment)
特定の投資とは、申請者が管理する次のような投資が認められます。一例として、年金等の人任せの投資は認められませんが、銀行貯蓄預金等の申請者個人の力により維持している以下の投資を指します。
- 事業の所有権
- 事業へのローン
- 銀行貯蓄預金(普通預金などの殆ど利子を発生しない預金を除く)
- 株券や債券
- 不動産(申請者が居住する不動産を除く)
- 金銀
指定投資(Designated Investment)
上記の$1,500,000の指定投資は、申請後、審査が順調に進み決断を一歩前にした状態で、移民局からオーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入せよとの要請に対し、申請者が独自の力により、指定投資に参加している各州・準州の利回りや申請方法を調べ、投資申請手続きをします。指定投資に使う資金については特定の事業又は投資活動の結果、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が一緒に、合法的に所有する資金であるいう事を審査中に証明せねばなりません。移民局は指定投資申請手続きに関しての一切の援助を行いません。これらの投資申請手続きの能力も審査の一部になっています。
事業又は投資活動における高度な経営技能(High Level of Management Skill in Relation to the Qualifying Business or Eligible Investment Activity)
投資者ビザの申請は、上記の申請条件も踏まえて考えますと、申請者が必ずしも事業経営歴を持たなくてはいけないという条件はありません。しかしながら申請者が単に投資活動歴があり、金銭的条件を満たせば審査が通過するというものでもありません。移民局特定の投資活動においての詳細で高度な経営判断や投資活動歴が審査の対象となります。従って、趣味程度で又は非日常的に投資活動に参加しているのではこれらの高度な経営技能の証明が非常に困難になります。
モニタリング(Survey of Business and Investment Activities)
サブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者はビザ発給後にモニタリングと呼ばれる移民局によるアンケート調査の提出義務が課せられる可能性があります。これは主にサブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者のオーストラリア国内の事業及び投資活動を調べる為のものです。このモニタリングに協力しない又はサブクラス162投資者ビザ(暫定)申請時の誓約事項を遵守していない事が移民局の知るところとなった場合は最悪の結果、サブクラス162投資者ビザ(暫定)のキャンセル又はサブクラス891投資者ビザ(永住)ビザの却下に繋がる可能性があります。
サブクラス891投資者ビザ(永住)の主な申請条件
このビザはサブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者が下記の条件を満たした場合、永住ビザをオーストラリア国内にて申請することになります。
- 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
- 申請者がサブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者として、申請から遡る過去4年間のうちに少なくとも計2年以上オーストラリアに滞在している。
- 申請者が永住ビザ取得後もオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していく為の真実的な確約をする。
- 申請後の決断時に申請者がサブクラス162投資ビザ(暫定)申請決断時に申請者の名義又は申請者と申請者の配偶者の共同名義で行った$1,500,000の指定投資が少なくとも最低4年間継続している。
サブクラス165-893州・準州スポンサー付投資者ビザ
正式名称(State/Territory Sponsored Investor ミ Subclass 165(暫定)又はSubclass 893(永住))とは、全般的に成功を収めている適格な事業又は投資活動をしている申請者がオーストラリアの州又は準州によりスポンサーの下でそれらの活動を継続していくという理由で申請する事ができます。オーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入するという指定投資を行う事により4年間発給される一時滞在ビザを取得した後に永住ビザの審査が行われます。
サブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)の主な申請条件
- 申請者が全般的に成功を収めている特定の事業又は投資活動歴がある。
- 申請者が少なくとも計3年間以上、1つ以上の特定の事業又は投資活動を直接的に経営している。
- 申請から遡る過去5会計年のうち最低1年間で、申請者又は申請者と申請者の配偶者が、直接的に経営している特定の事業活動の1つにて少なくとも 10%以上の所有権を保持している、又は、申請から遡る過去5会計年のうち最低1年間で、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が直接的に経営している特定の投資活動の総価値が少なくとも$750,000以上である。
- 申請から遡る過去2会計年間の申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者の総資産が少なくとも$1,125,000以上である。
- 申請者が特定の事業又は投資活動における高度な経営技能を保持しているという事が証明できる。
- 申請者がビザ申請後の決断時に申請者の名義又は申請者と申請者の配偶者の共同名義で$750,000の指定投資を行う。
- 申請者がビザ申請時に55歳未満の場合は、申請者が申請前に申請者がスポンサーとして選ぶオーストラリアの州又は準州の適切な地方権威に申請者がその州又は準州にて事業又は投資活動を行う事によりその州又は準州に経済的利益をもたらすという内容のスポンサーシップ申請をして、承認されている。
- 申請者がビザ申請時に55歳以上の場合は、申請者が申請前に申請者がスポンサーとして選ぶオーストラリアの州又は準州の適切な地方権威に申請者がその州又は準州にて事業又は投資活動を行う事によりその州又は準州に異例なる経済的利益をもたらすという内容のスポンサーシップ申請をして、承認されている。
- 申請者がサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)が承認されてから、スポンサーとして承認されているオーストラリアの州又は準州に4年間のうち2年間以上居住するという意思がある。
- 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
- 申請者が4年間の指定投資満期後にもオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していく為の真実的な確約をする。
- 投資ビザ保持者としての義務を理解しているという宣誓書に署名する。
特定の事業(Qualifying Business)
特定の事業とは、不動産を除く商品やサービス供給の結果、利益を上げる目的の事業及び不確かで不動な投資を目的としない事業です。一例として、不動産の売買を目的とした会社は特定の事業には認められませんが不動産の開発により、利益を上げる場合は、特定の事業として認められます。
特定の投資(Eligible Investment)
特定の投資とは、申請者が管理する次のような投資が認められます。一例として、年金等の人任せの投資は認められませんが、銀行貯蓄預金等の申請者個人の力により維持している以下の投資を指します。
- 事業の所有権
- 事業へのローン
- 銀行貯蓄預金(普通預金などの殆ど利子を発生しない預金を除く)
- 株券や債券
- 不動産(申請者が居住する不動産を除く)
- 金銀
指定投資(Designated Investment)
上記の$750,000の指定投資は、申請後、審査が順調に進み決断を一歩前にした状態で、移民局からオーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入せよとの要請に対し、申請者が独自の力により、指定投資に参加している各州・準州の利回りや申請方法を調べ、投資申請手続きをします。指定投資に使う資金は特定の事業又は投資活動の結果、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が一緒に、合法的に所有する資金であるいう事を審査中に証明せねばなりません。移民局は指定投資申請手続きに関しての一切の援助を行いません。これらの投資申請手続きの能力も審査の一部になっています。
事業又は投資活動における高度な経営技能(High Level of Management Skill in Relation to the Qualifying Business or Eligible Investment Activity)
投資者ビザの申請は、上記の申請条件も踏まえて考えますと、申請者が必ずしも事業経営歴を持たなくてはいけないという条件はありません。しかしながら申請者が単に投資活動歴があり、金銭的条件を満たせば審査が通過するというものでもありません。移民局特定の投資活動においての詳細で高度な経営判断や投資活動歴が審査の対象となります。従って、趣味程度で又は非日常的に投資活動に参加しているのではこれらの高度な経営技能の証明が非常に困難になります。
モニタリング(Survey of Business and Investment Activities)
サブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者はビザ発給後にモニタリングと呼ばれる移民局によるアンケート調査の提出義務が課せられる可能性があります。これは主にサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者のオーストラリア国内の事業及び投資活動を調べる為のものです。このモニタリングに協力しない又はサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)申請時の誓約事項を遵守していない事が移民局の知るところとなった場合は最悪の結果、サブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)のキャンセル又はサブクラス 893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)の却下に繋がる可能性があります。
サブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)の主な申請条件
このビザはサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者が下記の条件を満たした場合、永住ビザをオーストラリア国内にて申請することになります。
- 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
- 申請者が申請前に申請者がサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)申請時にスポンサーであったオーストラリアの州又は準州の適切な地方権威に申請者がその州又は準州にて事業又は投資活動を継続していく事によりその州又は準州に経済的利益をもたらすという内容のスポンサーシップ申請をして、承認されている。
- 申請者がサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者として、申請から遡る過去4年間のうちにスポンサーとして承認されているオーストラリアの州又は準州に少なくとも計2年以上オーストラリアに滞在している。
- 申請者が永住ビザ取得後もオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していく為の真実的な確約をする。
- 申請後の決断時に申請者がサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)申請決断時に申請者の名義又は申請者と申請者の配偶者の共同名義で行った$750,000の指定投資が少なくとも最低4年間継続している。
サブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)発給後はモニタリングはありません。そして法律上、最低4年間の指定投資満期後にサブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)発給された後は、申請者が申請時に確約した通りにサブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)取得後もオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していなくても現行の移民法では移民局にサブクラス891投資者ビザ (永住)をキャンセルする力はありません。