豪州の永住権が取得できる申請者の方は通常下記のいずれかのグループに属される旨、前回述べました。
1.「豪州という国や社会」、あるいは「豪州国内の事業者」が必要とする「技能(スキル)」を有する場合。
2. 豪州で「投資活動や事業を行う能力や実績と計画」のある場合。
3. 豪州国籍者や永住権保有者である親、子、配偶者など近親者のある場合。
4. 難民。
1のSkill Streamには次の様なビザがあります。
(今後2はBusiness Skill Stream、3はFamily Streamと呼称します。なお2は広い意味ではSkill Streamに属します。)
(1) 「豪州のビジネス事業者」が必要とする技能をビザ申請者が有する場合
ENSは雇用主指名による永住ビザ。RSMSはENSのREGIONAL 版です
(2) (特定の雇用主の需要に限定せず)豪州社会が中長期的に必要とする技能をビザ申請者が有する場合
サブクラス189はポイント制の独立移住ビザで、雇用主のスポンサーシップを必要としません。
サブクラス190も同じくポイント制のビザで雇用主を必要としませんが州政府によるNominationを要します。
サブクラス189は例えば看護師など、豪州社会全体が今後中長期的に必要とする職業の従事者を確保のために、またサブクラス190は上記に加え、特定の州で中長期的に必要とする職業の従事者を対象に発給されます。
(Nexus Migration Australiaではサブクラス189/190の取り扱いはしておりません。)
(3) ビザ申請者が「専門職 スポーツ 芸術 学術」などの領域で卓越した実績を持ち、現在も第一線で活動中の場合
申請のためには出身国においてのみならず、国外での評価や実績も必要とします。
このビザの発給は取得者の活躍とそれに伴う豪州の国際的地位の向上や名声の獲得を目的としています。
Subclass 124は申請者が豪州国外から申請を行う場合、またSubclass 858は豪州国内滞在中に申請を行う場合に用いられます。
[2015.11.05]
[本稿は豪州のビザに関する一般的情報の提供のみを目的とするものであり、法的アドバイスを意図したものではありません。本稿の執筆時点における正確性については細心の注意を払っておりますが、本稿の提供する情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても,かかる損害については一切の責任を負うものではありません。関連法規やDepartment of Immigrationの内規は頻繁に変更が行われ、また本稿において例外規定などを含む全てを網羅し、詳述することはできないため、具体的な申請や事案については個別に専門家にご相談になることをお勧め致します。]
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