ブラックフライデー!英語授業料最大$2,240オフ!
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オーストラリアの会計年度は7月1日〜翌年6月30日の1年間。自主申告制度が採用されており、その 年度の収入、必要経費の明細などを記入し、雇用主から渡された源泉徴収票(PAYG Payment Summary)を添付した所得税申告書(Tax Return Form)を提出する。これが通常“タックス・リターン”と呼ばれているもの。なお、会計士やタックスエージェントに手続きを頼む場合を除き、タックス・ リターンの 提出期限は10月31日。
一時滞在者でも居住者と見なされれば、$6,000を超える課税所得に対して(非居住者の場合は$1から)すべて申告が必要になる。なお、税法上、「継続 か通算で年間183日以上居住している者」は居住者とみなされる。ワーキングホリデー・ビザの場合は183日以上滞在していても非居住者だが、学生ビザや ビジネスビザの場合は通常、居住者と判定される。
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