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タックスリターンの申請はお早めに!~探しやすいエージェント一覧~

オーストラリアで税金を納める ~タックスリターンっていったい何?~

オーストラリアの会計年度は7月1日〜翌年6月30日の1年間。自主申告制度が採用されており、その 年度の収入、必要経費の明細などを記入し、雇用主から渡された源泉徴収票(PAYG Payment Summary)を添付した所得税申告書(Tax Return Form)を提出する。これが通常“タックス・リターン”と呼ばれているもの。なお、会計士やタックスエージェントに手続きを頼む場合を除き、タックス・ リターンの 提出期限は10月31日

一時滞在者でも居住者と見なされれば、$6,000を超える課税所得に対して(非居住者の場合は$1から)すべて申告が必要になる。なお、税法上、「継続 か通算で年間183日以上居住している者」は居住者とみなされる。ワーキングホリデー・ビザの場合は183日以上滞在していても非居住者だが、学生ビザや ビジネスビザの場合は通常、居住者と判定される。

それでもよくわからない… ~だったら頼もう!簡単・安心の会計士、エージェント一覧~

 

鳥居税務会計事務所

タックス・リターンをプロの知識と経験でサポート

ADR: Level 2, 60 Pitt St. Sydney NSW AU 2000

TEL: 02-9241-3216

 

A+TAX (K S Lee & Co Accounting Service)

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ADR: Suite 3, 26A The Boulevarde Strathfield NSW AU 2135

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ADR: Level 6, 155 Castlereagh St. Sydney NSW AU 2000

TEL: 02-9267-3200

 

Reignhart 会計事務所

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TEL: 02-9281-1288 or 9281-4342(日本語)

 

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