2025年日本人会ゴルフ部3月度例会を開催しました
2025年日本人会ゴルフ部3月度例会リポート 開催日:2025年3月16日(日) 開催場所:The Ridge Golf Club 参加人数:16名 …
酒気帯びや薬物の影響が出ている中で作業するのは危険であることに異論を唱える者はいないであろう。今回取り上げるのは、その飲酒・薬物検査の方法が議論された事案である。
事案
Endeavour Energyという電力会社が、職場の安全を確保する目的で従業員が酒気帯びや薬物の影響がある状態で作業をしないよう、従業員に尿検査を実施しするとの社内規定を定めたところ、これはプライバシーを侵害するとの反発が労働組合から起こった。Fair Work Australia(“FWA”)の簡易裁判は、尿検査は行き過ぎだとして労働組合の主張を認める判断がなされた。
判決
尿検査が認められなかった理由は次のように説明された。
まず、息による飲酒・薬物検査が可能であること。
また、薬物検査に関しては、息による検査では直近の薬物使用の有無のみをテストできるが、尿検査はできないこと。
代わりに、尿検査では約7日前に遡って薬物使用があったかを知ることができるので、仕事に影響を及ぼさない時期の薬物使用に関しても雇用者が知りうることになり、これは私生活で従業員が何をしているかを会社が知りえるという観点からプライバシー侵害になること。
その他、尿検査でなければ職場の安全を確保することができない理由がないこと。
コメント
安全な職場づくりは重要ではあるが、従業員のプライバシーなど他の権利・義務とのバランスを取りながら適切な範囲と方法で実施すべきだ、との見解が改めて確認された事案である。
判決原文を読みたい方はこちら↓
Endeavour Energy v CEPU [2012] FQAFB 4998
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